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犯罪別傾向と対策

性犯罪

強制わいせつ・強姦、準強制わいせつ・準強姦

犯罪の概要

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立し、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。13歳未満の男女に対しわいせつな行為をした場合も同様です(刑法176条)。

強姦罪

強姦罪は、暴行又は脅迫を用いて姦淫した場合に成立し、3年以上の有期懲役となります。13歳未満の女子を姦淫した場合も同様です(刑法177条)。

準強制わいせつ罪

準強制わいせつ罪は、人の心神喪失若しくは、抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした場合に成立し(刑法178条1項)、法定刑は、強制わいせつ罪と同じとなっています。

準強姦罪

準強姦罪は準強制わいせつ罪と同様の場合で姦淫したときに成立します(刑法178条2項)。法定刑は、強姦罪と同じとなっています。

「心神喪失」とは、睡眠や泥酔等により自己の性的自由が侵害されていることについて認識を欠く場合をいいます。「抗拒不能」とは、酩酊状態等で物理的・心理的に抵抗が著しく困難な場合をいいます。
特に強姦については、性行為について被害者の承諾があったか、被害者に加えられた暴行脅迫が抵抗を著しく困難ならしめる程度に達していたか、強姦の犯意で行為に及んで未遂に終わったのかそれとも強制わいせつのみの目的で行為に及んだにとどまるのか、さらに、被害者が犯人を特定するにあたって人違いがなかったか等、が問題となります。


傾向

強制わいせつの場合

痴漢における強制わいせつの傾向をご覧ください。


強姦の場合

逮捕・勾留の傾向

強姦の逮捕の傾向

強姦の逮捕の傾向

強姦既済事件の総数1,312件のうち、警察及び検察で逮捕されたのは837件(63.8%)、逮捕されない在宅のものは475件(36.2%)となっています。このことから逮捕される傾向が比較的高い傾向にあるといえます。

強姦の警察の対応

強姦の警察の対応

警察で逮捕された836件のうち、検察へ身柄送致されたのは835件(99.9%)、警察で釈放されたのは1件(0.1%)となっています。このことから逮捕されるとほぼ身柄付きで送検される傾向があります。

強姦の逮捕後の措置

強姦の逮捕後の措置

逮捕・送検された836件のうち勾留が許可されたのは834件(99.8%)、勾留が却下されたのは1件(0.1%)、検察で釈放されたのは0件(0%)となっています。このことからほぼ勾留される傾向にあるといえます。

起訴・不起訴の傾向

強姦の起訴・不起訴の傾向

強姦の起訴・不起訴の傾向

また、強姦の公判請求は531件、不起訴処分の件数は690件でした。起訴・不起訴の合計における不起訴処分の割合は56.5%となります。このことから、半数以上が不起訴処分となっていることがわかります。

裁判の傾向

平成25年の司法統計によると、強制わいせつ以外の罪も含みますが、第一審においてわいせつ、姦淫及び重婚の罪で有罪となった件数は1,737件、無罪となった件数は4件、公訴棄却等が6件で、有罪率は99.4%となっています。わいせつ、姦淫及び重婚の罪について、内訳をみると、実刑判決は819件(46.9%)、執行猶予判決は918件(52.5%)、無罪は4件(0.2%)となっています。このことから、公判請求がなされても半数程度が執行猶予判決となると考えられます。


対策

犯罪の性質から、被害者が告訴や被害届を提出してから捜査が開始されることが多いと考えられます。捜査が進展し犯罪者に仕立て上げられないためには、当初の捜査の段階での対処が極めて重要となります。
他の者と共同で行った場合でなければ、強制わいせつ罪・強姦罪・準強制わいせつ罪・準強姦罪は告訴がなければ起訴できない親告罪です。初期の段階で被害者と誠意をもって示談交渉して、早期に示談締結し、告訴をとりさげてもらう活動が不可欠です。



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