政治資金規正法は、政治資金に関する規制を行っており、政治資金の授受や資金の流れを公開することを規定しています。政治団体の会計責任者は毎年12月31日現在で、政治団体に係るその年における収入、支出その他の事項等を記載した報告書を3ヶ月以内に都道府県の選挙管理委員または総務大臣に提出しなければならないとしています。これに反した場合、5年以下の禁固又は100万円以下の罰金となります(政治資金規正法25条1項1号)。
政治資金規正法の起訴・不起訴の傾向
検察統計によると、平成25年に政治資金規正法違反で公判請求された件数は1件、略式命令請求は1件、不起訴処分は23件で、起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は92.0%となっています。このことから、高い割合で不起訴処分となる傾向があるといえます。
政治資金規正法違反の場合、不起訴の割合が高く、まずは不起訴処分を目指すこととなります。同法違反の場合、特捜部により捜査が行われことが多いと考えられます。特捜部による捜査への対策が必要となります。さらに公判請求された場合、量刑や無罪主張のための公判対策が必要となります。
この場合、弁護士の能力が特に重要です。政治資金規正法違反等特殊な事件について、事件の本質・ポイントを見抜き、効果的な立証を行うためには、特に同法違反について精通した経験に裏打ちされた高度な技術・判断能力が必要ですし、被告人にとって有利な証拠を収集する技術・能力も必要です。早めのご相談をお勧めいたします。