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犯罪別傾向と対策

財産犯罪

詐欺

犯罪の概要

詐欺罪

詐欺罪は、人を欺いて錯誤を生ぜしめ、その錯誤による瑕疵ある意思に基づいて財物や財産上の利益を交付させて相手方に損害を生じさせる罪です。法定刑は10年以下の懲役となります(刑法246条)。

詐欺罪が成立するためには、人を欺くことが必要ですが、一般の取引において多少のかけひきや誇張は許容されます。また、相手方が処分をすることに向けられたものでなければ人を欺く行為とはいえません。一方で、積極的に欺く行為を行っていなかったとしても、黙秘等すること自体が行為と認められる場合は挙動による欺罔行為として人を欺くことを したといえます。したがって、たとえば、飲食店等で代金を支払う意思がないのにそれを黙って注文することは、注文する行為自体が欺く行為といえ、人を欺く行為にあたります。


傾向

詐欺罪の場合

逮捕・勾留の傾向

詐欺罪の逮捕の傾向

詐欺罪の逮捕の傾向

検察統計によると、平成25年における詐欺既済事件の総数17,774件のうち、警察及び検察で逮捕されたのは10,342件(58.2%)、逮捕されない在宅のものは7,432件(41.8%)となっています。このことから半数以上が逮捕されているといえます。

詐欺罪の警察の対応

詐欺罪の警察の対応

警察で逮捕された10,326件のうち、検察へ身柄送致された件数は10,136件(98.2%)、警察で釈放されたのは190件(1.8%)となっています。これらのことから、逮捕されるとほぼ身柄付きで送検される傾向にあるといえます。

詐欺罪の逮捕後の措置

詐欺罪の逮捕後の措置

逮捕・送検された10,152件のうち勾留が許可されたのは10,035件(98.8%)、勾留が却下されたのは17件(0.2%)、検察で釈放されたのは82件(0.8%)となっています。逮捕・送検されるとほぼ勾留されるのが現状と考えられます。

起訴・不起訴の傾向

詐欺罪の起訴・不起訴の傾向

詐欺罪の起訴・不起訴の傾向

検察統計によると、平成25年の詐欺罪の公判請求は8,813件、不起訴処分の件数は7,750件であり、起訴・不起訴の合計のうち不起訴の割合は約46.8%となります。このことから、半数近くが不起訴処分となるといえます。

裁判の傾向

詐欺罪の裁判の傾向

詐欺罪の裁判の傾向

裁判所の司法統計によると、平成25年に第一審において詐欺罪で有罪となった件数は4,097件、無罪となった件数は12件、公訴棄却等が4件で、有罪率は99.6%となっています。
内訳をみると、実刑判決は1,990件(48.4%)、執行猶予判決は2,107件(51.2%)、無罪は12件(0.3%)となっています。
このことから、半数以上という高い割合で執行猶予となっているといえます。


対策

不起訴処分となっている割合が多いことから不起訴処分に向けた活動が必要です。
詐欺罪は、故意がなければ犯罪が成立しません。だまそうとする故意があったかが問題となり、その点が起訴・不起訴処分を決定する上で重要な問題となります。
弁護士としては、検察官による処分につき、被疑者が否認している場合には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」を目指して弁護活動を行います。



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