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犯罪別傾向と対策

贈収賄事件

贈収賄事件

犯罪の概要

単純収賄罪

単純収賄罪は、公務員が、職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。単純収賄罪の場合、法定刑は5年以下の懲役となります(刑法197条1項前段)。
収受とは、供与された賄賂を自己のもとする意思で取得することをいいます。
要求とは、賄賂の供与を求める意思表示をいいます。これは相手方が要求に応じなかった場合も成立するとされます。
約束とは、将来賄賂を供与し、収受する旨の収賄者と贈賄者の合意をいいます。

受託収賄罪

受託収賄罪は、単純収賄罪に該当する公務員が、請託を受けたときに成立します。法定刑は7年以下の懲役となります(刑法197条1項後段)。
請託とは、公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することをいいます。本罪は、請託がなされた場合に単純収賄罪より加重して処罰するものです。

事前収賄罪

事前収賄罪は、公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、公務員となった場合に、5年以下の懲役となります(刑法197条2項)。

第三者供賄罪

第三者供賄罪は、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります(刑法197条の2)。
本罪は、賄賂を自己以外の第三者に供与させ脱法行為を行うことを捕捉するものです。

加重収賄罪

加重収賄罪は、受託収賄、事前収賄若しくは第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立し、1年以上の有期懲役となります(刑法197条の3第1項)。
さらに、不正行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受等し、又は第三者にこれを供与させる等したときも同様に1年以上の有期懲役となります(刑法197条の3第2項)。
本罪は、賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合に加重して処罰するものです。

事後収賄罪

事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります(197条の3第3項)。
本罪は、公務員を退職した後に賄賂を収受するなどした行為を処罰するものです。

あっせん収賄罪

あっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は、相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、5年以下の懲役となります(197条の4)。
本罪は、公務員による他の公務員の職務行為へのあっせん行為を処罰するものです。

贈賄罪

贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります(刑法198条)。

贈収賄は、金品の授受があったかが問題となります。金品の授受は秘密裡に行われることが多く、また、領収書等の証拠を残さないようにすることが通常であることから、金品を授受した当事者の供述が問題となり、その信用性の評価が争われることとなります。また、仮に金品を授受したとしても、職務と関連性のある行為に関して授受したものでなければ罪に問われません。


傾向

収賄の場合

逮捕・勾留の傾向

収賄の逮捕の傾向

収賄の逮捕の傾向

検察統計によると、平成25年における収賄既済事件の総数64件のうち、警察及び検察で逮捕されたのは25件(39.1%)、逮捕されない在宅のものは39件(60.9%)となっています。

収賄の警察の対応

収賄の警察の対応

警察で逮捕された24件のうち、検察へ身柄送致されたのは24件(100%)、警察で釈放されたのは0件(0%)となっています。このことから、逮捕されるとほぼ身柄付きで送検される傾向にあります。

収賄の逮捕後の措置

収賄の逮捕後の措置

逮捕・送検された25件のうち勾留が許可されたのは25件(100%)、勾留が却下されたのは0件(0%)、検察で釈放されたのは0件(0%)となっています。逮捕・送検されるとほぼ勾留されるのが現状と考えられます。

起訴・不起訴の傾向

収賄の起訴・不起訴の傾向

収賄の起訴・不起訴の傾向

検察統計によると、平成25年に収賄で起訴された件数は33件、不起訴処分となった件数は31件で、起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は48.4%となっています。


贈賄の場合

逮捕・勾留の傾向

贈賄の逮捕の傾向

贈賄の逮捕の傾向

贈賄既済事件の総数62件のうち、警察及び検察で逮捕されたのは33件(53.2%)、逮捕されない在宅のものは29件(46.8%)となっています。このことから半数以上が逮捕されているといえます。

贈賄の警察の対応

贈賄の警察の対応

警察で逮捕された33件のうち、検察へ身柄送致されたのは33件(100%)、警察で釈放されたのは0件(0%)となっています。このことから、逮捕されるとほぼ身柄付きで送検される傾向にあります。

贈賄の逮捕後の措置

贈賄の逮捕後の措置

逮捕・送検された33件のうち勾留が許可されたのは33件(100%)、勾留が却下されたのは0件(0%)、検察で釈放されたのは0件(0%)となっています。逮捕・送検されるとほぼ勾留されるのが現状と考えられます。

起訴・不起訴の傾向

贈賄の起訴・不起訴の傾向

贈賄の起訴・不起訴の傾向

贈賄の公判請求の件数は40件、略式命令請求の件数は3件、不起訴処分は19件で、起訴と不起訴処分の合計のうち不起訴処分の割合は30.6%となります。
このことから、公判請求される割合が高いといえます。

賄賂の罪の場合

裁判の傾向

賄賂の裁判の傾向

賄賂の裁判の傾向

裁判所の司法統計によると、平成25年に第一審において賄賂の罪で有罪となった件数は30件、無罪となった件数は2件、公訴棄却等が0件で、有罪率は93.8%となっています。
内訳をみると、実刑判決は0件(0%)、執行猶予判決は30件(93.8%)、無罪は2件(6.3%)となっています。
このことから、有罪となったとしてもほぼ執行猶予が付される傾向があるといえます。


対策

贈収賄事件は、秘密裏に行われる犯罪で、証拠がなかなかそろわないのが特徴といえます。
検察統計による傾向でも分かるとおり、不起訴処分も一定程度あります。そこで、まずは、「嫌疑不十分」による不起訴処分を目指して弁護活動をすることとなります。
検察官は、被疑者に有利な証拠があったとしても不利な証拠のみに固執しがちです。弁護士は、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。



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