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粉飾決算事件について

第1 民事事件(平成9年9月期の中間配当、同10年3月期の決算配当が違法であったとして当時の取締役らに損害賠償を求めた事件)

1 東京地裁(平成17年5月19日判決 請求棄却)

(1) 本件の争点と当事者の主張の概要

銀行が実施した貸出金の償却・引当に関する決算処理が、取立不能見込額の控除を要求する商法285条の4・2項に違反し、実際には配当可能利益が存しないにもかかわらず行われたか否かが争われ、取立不能見込額の判断の基準は、商法32条2項により、「公正なる会計慣行」を斟酌すべきところ、平成10年3月期における「公正なる会計慣行」がどのようなものであったか、銀行が実施した決算処理がその「公正なる会計慣行」に違反していたといえるかが争点となった。
原告は、平成10年3月期における銀行の貸出金の償却・引当の基準に関する唯一の「公正なる会計慣行」は、資産査定通達等(資産査定通達、全銀協Q&A、4号実務指針、9年事務連絡、全銀協追加Q&A)によって補充される改正後決算経理基準(新基準)であり、銀行が実施した決算処理は、この基準に違反しており、当時銀行には配当可能利益が存しなかったと主張した。
被告は、新基準は、ガイドライン的性格を有し、各銀行の策定した自己査定基準とのすりあわせにより客観的な基準として収斂していくことが予定されていたもので、平成10年3月期はその過渡期であり、それまでの銀行の貸出金の償却・引当の基準であったいわゆる税法基準によって補充される改正前決算経理基準(旧基準)が依然として「公正なる会計慣行」として存続しており、新基準は未だ唯一の「公正なる会計慣行」とはなっていなかったと主張し、仮に唯一の「公正なる会計慣行」となっていたとしても、銀行が実施した決算処理は、その解釈の範囲内であり適正なものであると主張した。

(2) 裁判所の判断の概要

  • 本件では、法令により取立不能見込額の解釈が定められたものではなく、行政内部での通達や事務連絡等による会計慣行の変更という形で新たな基準が示されている。その結果、その基準による処理が「公正なる会計慣行」と認められ、しかもそれが唯一のものということになると、これに反した会計処理は、商法違反ということにならざるを得ない。これは、実質的にみると法令によらず通達等で法改正が行われたのと同一の結果を招来することになり、被告らの民事責任及び刑事責任を生じさせ得る。
  • 本件のように既に通達等により「公正なる会計慣行」としての改正前決算経理基準が存在する場合において、これに代わる新たな会計慣行としての新基準が通達等の改正後ただちに唯一の「公正なる会計慣行」となるためには、(a)改正手続が適正であること、(b)基準の内容が銀行の営業上の財産及び損益の状況を明らかにするという目的に照らして合理的なものであること、(c)会計慣行の変更に伴って企業会計の継続性の点で支障が生じ、ひいては関係者への不意打ちとなるような場合には、これに対する必要な手当(セーフティネット)がなされていること(d)償却・引当に関する基準として一義的に明確なものであること、(e)関係者に対し、これが唯一の基準となることの周知徹底が図られていること、以上の各要件が満たされていることが必要である。
  • 新基準は、手続の適正性、内容の合理性は、一応認められる((a)(b))が、旧基準から新基準への変更は、特に有税による償却・引当をすべきとする点と関連ノンバンクに対する貸出金についてもできる限り関連ノンバンクの実態に即して償却・引当をすべきとする点で大幅なものであるにもかかわらず、平成10年3月期においては税効果会計の導入がされておらず必要な手当が講じられていないといわざるを得ないし((c))、新基準の一義的明確性や拘束性についても疑問が残る((d))ばかりか、新基準の関係者への周知徹底が図られていたとはいえない((e))から、結局、平成10年3月期に新基準が唯一の「公正なる会計慣行」となっていたとする原告らの主張は認められないと判断した。
  • 変更の対象となる旧基準の内容について、いわゆる税法基準が「公正なる会計慣行」であったか否かについても争いがあるため検討し、いわゆる税法基準によって補充された改正前決算経理基準のもとでの会計慣行(具体的には、i一般の貸出金に関しては、大蔵省検査でIV分類と査定された銀行の貸出金については、不良債権償却証明制度を介して、同額の無税による償却・引当義務を負うが、有税による償却・引当は銀行の自主性に委ねられた結果、実際にはほとんど行われない。ⅱ 銀行の関連ノンバンクに対する貸出金については、銀行の貸出金のうちIV分類とされたものについては当期に即時償却・引当をするとの会計慣行の例外として、銀行が関連ノンバンクへの支援を継続する限り償却・引当は不要とする会計慣行。) は、当時の大蔵省による事前指導・監督・規制を前提とする保護的な金融行政のもとでは合理性を有するもので、「公正なる会計慣行」に当たると判断した。
  • 被告らにおいて、商法違反に当たる行為をする意図があったとするには無理があり(注1)、銀行の決算処理については、現時点での客観的評価としては新基準に違反しているとみる余地はあるが、旧基準を前提とする限りは、これを逸脱した違法なものとは認められないと判断した。

(注1)
決算処理に向けて銀行内で行われた各種会議の資料に記載がある1兆円を超える不良債権の金額は、一定期間において最終処理すべき金額を示したにすぎなかったとみるべきであり、単年度にただちに償却・引当を要するものではなかったと認めるべきである。
被告らは、平成10年3月期の不良債権の処理に関しては、新基準を厳格に適用した場合には自己資本比率を8パーセント以上に維持することが困難になり、銀行の経営面で深刻な問題が生じる可能性があったことは認識していたというべきである。しかし、新基準が平成10年3月期に初めて施行されるものであり、その内容自体旧基準を許容する解釈の余地を残している、あるいは、未だガイドラインであるとの認識もあって、自己査定基準の検討に当たっては、銀行の経営者としてのそれぞれの立場で銀行の維持・存続を図るべく、旧基準との連続性ないしは継続性を保てるぎりぎりの線を模索していたとみるべきである。新基準について独自の解釈をし、できるだけ銀行にとって有利な資産査定を行いたいと願ったこと自体にはやむを得ない面があった。そのような検討の過程で、会計士の指摘があればこれを変更することを考慮していたことが明らかであり、監査法人からの回答では許容範囲内とのことであったので、平成10年3月期の不良債権処理と関連親密先への支援損の計上を実施したと認められる。被告らが策定に関与した自己査定基準は金融検査の対象になった際には金融証券検査官に開示することを前提としており、被告らの経歴に照らしても、金融証券検査官に全く認められないような違法なものを策定するとは考えにくいし、自己査定基準は会計士にも開示され、その了解が得られていたものである。会計監査人が、銀行の平成10年3月期決算案を新基準のもとでも許容されると判断したことは動かしがたい事実である。そうであるとすれば、被告らの行った処理が、現時点での客観的評価としては新基準に違反しているとみる余地はあるとしても、それ以上に被告らにおいて意図的に新基準に反した処理をしようとした、あるいは旧基準からみても違法とされる会計処理を実施しようとしたと認定するには無理があるというべきである。なお、原告らが主張するような会計監査人に対する組織的な隠蔽行為がなされたことを認めるに足る証拠はない。

2 東京高裁(平成18年11月29日判決 控訴棄却)

(1) 争点と当事者の主張追加主張が当事者双方からなされているが、基本的な争点と当事者の主張は、一審と同じである。

(2) 裁判所の判断の概要

  • ある会計基準の指示する特定の会計処理方法が、その基準時点とされる時点以後、ある業種の商人の実務において広く反復継続して実施されることがほぼ確実であると認められるときには、例外的に、その会計処理方法が商法32条2項にいう「公正なる会計慣行」に該当する場合があると解されるとし、新基準は、平成10年3月期において「公正なる会計行」となっていたと認めることができると判断した。
  • しかし、新基準が、旧基準を廃止して、新たに銀行の不良債権の償却・引当に関する唯一の「公正なる会計慣行」に当たるというためには、あえてこれを分析すれば以下の要件を必要とするのが相当と解されるとした。
    • ア 公正性の要件
      当該銀行の利害関係人らに対し、営業上の財産及び損益の状況を明らかにするという目的に照らし、社会通念上合理的なものであること(一審の(b))。
    • イ 慣行性の要件
      その基準時点とされる時点以後、ある業種の商人の実務において広く反復継続して実施されることがほぼ確実であると認められること。
      なお、旧基準の改正という手続で新基準が策定されるような場合には、そうした手続が適正であることを要することはいうまでもない(同(a))。
    • ウ 慣行性の要件を兼ねた唯一性の要件
      抵触する従前の慣行に従った会計処理を廃止し、暫定的限時的にも例外的な取扱いを許容しないことが一義的に明確であること。 なお、基準として整備されるべき内容が明確であること(同(d))、基準の変更に伴い関係者に対する不意打ちとなる場合には必要な手当がされること(同(c))、また、上記の点について関係者に対する周知徹底が図られていること(同(e))が欠けているような場合には、一義的に明確でないと解される。
  • 新基準は、公正性(ア)、慣行性(イ)は認められ、平成10年3月期において「公正なる会計慣行」となっていたと認めることができるが、唯一性(ウ)は認めることができず、従前から繰り返し行われていた「公正なる会計慣行」である旧基準に基づく会計処理を一義的明確に廃止するものであったとはいえない。
    したがって、新基準が唯一の「公正なる会計慣行」であることを前提に、銀行がこれに反する会計処理をした上で本件決算配当等を実施したことについては違法性を欠くものであるから、損害賠償を求める請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

3 最高裁(平成20年7月18日 決定 上告棄却)

1 上告について

本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに民訴法312条1項・2項に規定する事由に該当しない。

2 上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。


第2 刑事事件 (平成10年3月期の決算に際して不良債権を過少に積算した内容虚偽の有価証券報告書を作成して大蔵省に提出するとともに、違法配当したとして起訴された虚偽記載有価証券報告書提出罪、違法配当罪の事案)

(公訴事実の要旨)

被告人3名(銀行の頭取、副頭取)は、共謀の上

  1. 平成10年6月29日、関東財務局長に対し、銀行の平成10年3月期の決算には5846億8400万円の当期未処理損失があったのに、取立不能のおそれがあって取立不能と見込まれる貸出金合計3130億6900万円の償却・引当をしないことにより、これを過少の2716億1500万円に圧縮して計上した貸借対照表等を掲載した有価証券報告書を提出した
  2. 上記決算には、5846億8400万円の当期未処理損失があって株主に配当すべき剰余金は皆無であったのに、平成10年6月25日、株主総会において、上記未処理損失2716億1500万円を基に、任意積立金を取り崩し、1株3円の割合による総額約71億7864万円の利益配当を行う旨の利益処分案を提出して可決承認させ、そのころ、株主に対し、配当金約71億6660万円を支払ったものである。

1 東京地裁 (平成14年9月10日 判決 有罪)

(1) 当事者の主張

検察官は、「本件当時、資産査定通達が貸出金等の回収見込等を判断する上での合理的基準であり、他方、金融機関に対して貸出金等の償却・引当を義務付ける基準としては、商法285条の4・2項、企業会計原則・同注解18、改正後決算経理基準のほか、4号実務指針が合理的基準として存在した。資産査定通達において、IV分類に分類された貸出金等は「回収不能又は無価値と判断される資産」とされ、かつ、4号実務指針等によれば、IV分類とされた貸出金等は、当期において全額償却・引当すべきものであった。したがって、これらの基準に違反する会計処理に基づいて貸借対象表等を作成することは、規範違反となり、このような貸借対象表等を掲載した有価証券報告書の内容は虚偽となる。」と主張した。
弁護人は、「早期是正措置制度の下においては、金融機関が自己査定によって資産を分類し、必要に応じて償却・引当を行い、その結果に対し公認会計士が監査を行った上で正確な財務諸表を作成し、それに基づいて客観的に自己資本比率を算出し、必要に応じて監督当局が行政措置を発動することになる。したがって、資産査定通達や4号実務指針などは、金融機関相互間に適度の統一性を確保するために出されたガイドラインに過ぎず、各金融機関が、自らの実情を踏まえつつ、より具体的・詳細な償却・引当ルールを自主的に策定し、これに基づいて導き出された貸出金の回収可能性により償却・引当を実施すべきであって、資産査定通達や4号実務指針などには、法規範としての効力はなかった。」と主張した。

(2) 裁判所の判断

関係証拠により、下記3(1)の最高裁が認定した事実経過を詳細に認定した上で

  • 資産査定通達、資産査定Q&A、4号実務指針、9年事務連絡、追加Q&A(以下併せて「資産査定通達等」という)及び改正後決算経理基準は、金融機関の健全性を確保する目的で平成10年4月1日から導入される早期是正措置制度を有効に機能させるために必要な金融機関の資産内容の査定方法や適正な償却・引当の方法を明らかにし、資産内容の実態を正確かつ客観的に反映した財務諸表を作成することを目指して策定されたものである(民事一審(a))。いずれも全銀協等を通じて金融機関にその内容が公表・送付され、周知徹底が図られてきた(民事一審(e)、控訴審ウ)。資産査定の方法として用いられた資産分類の概念は、それまでの金融検査部による金融検査の時に使用されて来た資産分類の方法等が踏襲されていたことなどに照らすと、これらの資産査定通達等における資産査定の方法、償却・引当の方法等は、金融機関の貸出金等の償却・引当に関する合理的な基準であると認めることができる(民事一審(b)、控訴審ア)だけでなく、改正後決算経理基準を補充するものとして商法32条2項にいう「公正なる会計慣行」に当たると解することができる。資産査定通達等の趣旨に反する会計処理は許されないと解すべきであって、金融機関の貸出金等の償却・引当に関しては、資産査定通達等が唯一の合理的基準であったと解される。同通達の下においてもIV分類と査定された資産については当期において一括して償却・引当すべきものと解される。
  • 平成9年3月期以前において、無税による償却・引当を行えば足りるとする会計処理が「公正なる会計慣行」になっていたとまでは解することができない。その上、不良債権償却証明制度は、平成9年7月4日に廃止され、同月31日に改正後決算経理基準が発出され、それまでの税法基準に基づく償却・引当に関する会計処理の方法を削除し、個々の貸出金ごとに回収不能と判定されるか等を判断した上で、その必要額を償却・引当すべきものとしたこと等からすれば、平成10年3月期においては、資産査定通達等の趣旨に沿った会計処理を行うべきであって、それ以前に許容されていた税法基準に従った償却・引当の方法であっても、この趣旨に反する会計処理は「公正なる会計慣行」と評価することはできないと解される。
  • 銀行の自己査定基準は、資産査定通達等の趣旨に反するだけでなく、その内容も合理性を欠くというべきである。
  • 個別の償却・引当不足額については、検察官の主張どおり認定した。
  • 故意と共謀については、銀行における不良債権の発生と本件に至るまでの金融検査や各種会議等の状況を供述調書や資料等に基づき詳細に認定した上、被告人らは、未だ数千億円にも上る未処理損失があることを認識しながら、自己査定基準に基づき、当期未処理損失を過少の2716億円余りとする決算を策定して取締役会等で承認しており、有価証券虚偽報告罪に関する故意及び共謀を認めることができ、また圧縮した数千億円にも上る未処理損失を考慮すると株主に配当することができる剰余金は存在しないのに、被告人らはこのような事情を認識しながら利益処分計算書等を取締役会等で承認した上で株主総会に提出して承認可決させ、配当を実施しているから、違法配当罪に関する故意及び共謀を認めることができる。
    また、被告人3名は、銀行の自己査定基準は、基本的には資産査定通達及び4号実務指針の趣旨に沿ってはいるものの、当期に償却・引当が必要となるⅢ分類及びIV分類を導く基準については、資産査定通達及び4号実務指針の趣旨を超え、むしろその趣旨に反してでも、極力それらの分類が出ないようなものとして策定されていること、自己査定本番においては、この自己査定基準に基づいて資産査定を行うことにより、本来当期に償却・引当すべきⅢ分類及びIV分類の資産のうちの一部しか計上しない自己査定結果になったことは十分理解していたと認めることができる。
  • 弁護人らは、被告人らの供述調書は、取調べ検察官が、銀行を破綻させてしまったことに対し経営者としての社会的責任を痛感していた被告人らの心情に付け込み、自らの意図したシナリオに沿った内容を認めさせて作成したものであって、その信用性はない旨主張し、被告人らもこれに沿った供述をしている。
    しかしながら、被告人らの供述調書には、任意性に疑問を抱かせる事情は窺えず、内容を確認した上で署名指印がされていること、供述内容は、各種会議等で配布された資料等に基づき、当時の状況を具体的に説明したものであること、被告人Aについては、逮捕当日「決算は正しいと思って処理したが、適正でなかったとの話しを伺ったので、私なりに納得のいく結論に従いたい」旨述べた後、本件犯行を認める供述をするに至り、以後供述を維持していること、被告人Bについては、任意調べの段階から一貫して本件犯行を認めていること、被告人Cについては、逮捕当日の取調べの当初は「有価証券報告書の内容が偽りであったいう事実は否定します」と供述したが、その後、本件を認める供述をし、勾留質問では「昨日の夜の取調べで意に沿わない調書に署名してしまった。それは、処理しなければならない不良債権が1兆1000億円もあったのに引当しなかったという部分です。」と供述したものの、その後一貫して本件犯行を認めていること等に照らせば、被告人3名の供述調書の内容は少なくとも上記認定に沿う限度においては十分信用できる。

2 東京高裁 (平成17年6月21日 判決 控訴棄却)

(1) 争点等

  • 本件において、有価証券虚偽報告罪、違法配当罪の成否は、商法285条の4・2項、32条2項の問題に帰着する。すなわち、平成10年3月期において、控除しなければならない「取立不能見込額」を認定するために斜酌すべきとされている「公正なる会計慣行」は何なのか、具体的には、資産査定通達等(「資産査定通達」「4号実務指針」「9年事務連絡」の3つを併せたもの)によって補充される改正後決算経理基準なのか、改正前決算経理基準のもとでの税法基準や関連ノンバンク等についての段階的処理を容認していた会計処理が「公正なる会計慣行」なのか、更には、上記2つの基準が「公正なる会計慣行」として併存するものなのかが核心的な争点であるとした。そして関係証拠により、下記3(1)の最高裁が認定したのと同内容の事実経過を認定した。

(2) 第一審判決を是認して被告人らに違法配当罪等を認めた理由

  • 資産査定通達等及び改正後決算経理基準は、金融機関の健全性を確保する目的で、平成10年4月1日から導入される早期是正措置制度を有効に機能させるために必要な金融機関の資産内容の査定方法や適正な償却・引当の方法を明らかにし、資産内容の実態を正確かつ客観的に反映した財務諸表を作成することを目指して策定されたものといえ、しかも全銀協等を通じて金融機関にその内容が公表・送付され、周知徹底が図られてきた(民事一審(a)(e)、控訴審ウ)。
    資産査定通達が示す資産査定の方法、償却・引当の方法等は、金融機関の貸出金等の償却・引当に関する合理的な基準であり、基準としても明確なものであり、改正後決算経理基準の内容を補充するものとみることができる(民事一審(b)(d)、控訴審ア)。
  • 資産査定通達等は、本件当時における「公正なる会計慣行」そのものではなく、これを推知するための有力な判断資料ともいうべき性格のものと考えられるが、金融検査官は資産査定通達、9年事務連絡に従って検査をし、金融機関でも「資産査定Q&A」「追加Q&A」を作成してその周知を図っており(民事控訴審イ)、資産査定通達等の発出から平成10年3月の決算期までに約1年あって周知の期間も確保されていること(民事一審(e)、控訴審ウ)、本件当時、金融機関においては、従来に比してより透明性の高い明確な資産査定等による会計処理が求められるに至っていたことに照らすと、本件当時においては、資産査定通達等の定める基準に基本的に従うことが、「公正なる会計慣行」となっており、資産査定通達等の趣旨に反し、その定める基準から大きく逸脱する会計処理は、「公正なる会計慣行」に従ったものとはいえない。従前「公正なる会計慣行」として容認されていた税法基準による会計処理や、関連ノンバンク等についての段階的処理等を容認していた従来の会計処理は、もはや「公正なる会計慣行」に従ったものではなくなった。言い換えると、資産査定通達等の示す基準に従うことが唯一の「公正なる会計慣行」である。
  • の作成した自己査定基準は、資産査定通達等の趣旨に反し、その定める基準を大きく逸脱したもので、許されないものである。
  • 被告人らは、未だ数千億円にも上る未処理損失があることを認識しながら、自己査定基準に基づき、当期未処理損失を過少の2716億円余りとする決算を策定して取締役会等で承認しており、虚偽記載有価証券報告書提出罪に関する故意及び共謀を認めることができ、また圧縮した数千億円にも上る未処理損失を考慮すると株主に配当することができる剰余金は存在しないのに、被告人らはこのような事情を認識しながら利益処分計算書等を取締役会等で承認した上で株主総会に提出して承認可決させ、配当を実施しているから、違法配当罪に関する故意及び共謀を認めることができる。
  • 被告人らの供述調書には、任意性に疑問を抱かせる事情は窺えず、内容を確認した上で署名指印がされていること、供述内容は、各種会議等で配布された資料等に基づき、当時の状況を具体的に説明したものであること、被告人Aについては、逮捕当日「決算は正しいと思って処理したが、適正でなかったとの話しを伺ったので、私なりに納得のいく結論に従いたい」旨述べた後、本件犯行を認める供述をするに至り、以後供述を維持していること、被告人Bについては、任意調べの段階から一貫して本件犯行を認めていること、被告人Cについては、逮捕当日の取調べの当初は「有価証券報告書の内容が偽りであったいう事実は否定します」と供述したが、その後、本件を認める供述をし、勾留質問では「昨目の夜の取調べで意に沿わない調書に署名してしまった。それは、処理しなければならない不良債権が1兆1000億円もあったのに引当しなかったという部分です。」と供述したものの、その後一貫して本件犯行を認めていること等に照らせば、被告人3名が、自らの行為が有価証券虚偽報告罪、違法配当罪に当たるとまで認識していたかどうかの点はともかく、その余については大筋において信用してよいと考えられる。
  • 被告人らは、自分たちの行為が有価証券虚偽報告罪や違法配当罪に当たり、刑事責任を問われることになろうとは考えていなかったと思われ、したがって、自分たちの行為の違法性について錯誤があったということになるが、有価証券報告書の記載が虚偽であること、配当すべき利益がないことを認識していたことは、これまで述べてきたとおりであるから、故意の成立に欠けるところはないというほかない。

3 最高裁 (平成20年7月18日 判決 無罪)

(1) 記録により以下の事実経過を認定した。

昭和57年4月1日

基本事項通達中の「決算経理基準」
大蔵省がこの通達を発出した以降、銀行は、いわゆる税法基準に従った会計処理を行っていた。銀行の関連ノンバンク等に対する貸出金については、一般取引先に対する貸出金とは異なり、銀行が関連ノンバンク等に対する金融支援を継続する限りは、償却・引当はほとんど行われていなかった。

平成9年3月5日

「資産査定通達」
金融検査部長が発出したこの通達は、金融証券検査官が各銀行の実施した自己査定に対する検査を適切かつ統一的に行い得るよう作成されたものであり、金融機関にも公表された。

平成9年3月12日

「資産査定Q&A」
全銀協が、各銀行の自己査定の参考となるよう資産査  定通達の内容についての一般的な考え方をまとめ、金融機関に送付した。

平成9年4月15日

「4号実務指針」
公認会計士協会が、自己査定制度の整備状況の妥当性、査定作業の査定基準への準拠性を確かめるための実務指針を示すとともに、貸倒償却・貸倒引当金の計上に関する監査を実施する際の取扱いをまとめ、公表した。

平成9年4月21日

「9年事務連絡」
金融検査部管理課長が、金融検査官等にあてて発出した。この事務連絡は、関連ノンバンクに対する貸出金について、関連ノンバンクの体力の有無、親金融機関の再建意思の有無、関連ノンバンクの再建計画の合理性の有無等を総合的に勘案して査定することを内容としていたが、金融機関一般には公表されていなかった。

平成9年7月28日

「追加Q&A」
全銀協が、9年事務連絡の内容についての一般的な考え方をとりまとめ、金融機関に送付した。

平成9年7月31日

基本事項通達の改正中の「改正後決算経理基準」
銀行局長が銀行の頭取等にあてて発出したこの通達は、回収不能と判定される貸出金等については債権額から担保処分可能見込額等を減算した残額を償却・引当すること、最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金等については債権額から担保処分可能見込額等を減算した残額のうち必要額について引当すること、これら以外の貸出金等については貸倒実績率に基づいて算定した貸倒見込額の引当をすることなどを定め、平成9年度決算から適用することとされた。

平成10年3月30日

銀行は、「一般先」とは異なる査定基準を内容とする「特定関連親密先自己査定運用細則」「関連ノンバンクにかかる自己査定運用規則」を確定させた。
銀行は、運用細則、運用規則に従って、関連ノンバンクを含む関連親密先とされる会社に対する貸出金の資産分類、償却・引当の実施の有無を査定したが、その自己査定は、改正前の決算経理基準のもとでのいわゆる税法基準によれば、これを逸脱した違法なものとは直ちには認められないが、資産査定通達、4号実務指針及び9年事務連絡(以下、これらを「資産査定通達等」という)によって補充される改正後決算経理基準の方向性からは逸脱する内容となっていた。

(2) 原判決の判断は是認することができないとした理由

原判決は、平成10年3月期当時、資産査定通達等によって補充される改正後決算経理基準に基本的に従うことが唯一の「公正なる会計慣行」となっており、改正前決算経理基準のもとでのいわゆる税法基準よる会計処理(銀行の貸出金については、回収不能又は回収不能見込みとして、法人税法上、損金算入が認められる額につき、当期に貸倒償却・引当をする義務があるとされていたところ、銀行の関連ノンバンク等関係会社に対する貸出金は、銀行がこれらに対して追加的支援を予定している場合には、原則として回収不能見込み等とすることはできないが、銀行による金融支援が一定の要件を満たす場合には、法人税基本通達9一4-2に基づき当期における債権放棄などの確定支援損の限度で、寄付金としての処理をしないで、支援損として損金算入することが認められていたことに依拠して、銀行が関連ノンバンク等に対する金融支援を継続する限りは、毎期において確定支援損として損金算入が認められる範囲で段階的な処理を行うことができるというもの)では「公正なる会計慣行」に従ったことにはならないという。

  • しかしながら、資産査定通達等によって補充される改正後決算経理基準は、大枠の指針を示す定性的なもので、その具体的適用は必ずしも明確となっておらず、取り分け、一般先とは異なる会計処理が認められていた関連ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関しては、具体性や定量性に乏しく、実際の資産査定が容易でないと認められる上、資産査定通達等によって補充される改正後決算経理基準が関連ノンバンク等に対する貸出金についてまで同基準に従った資産査定を厳格に求めるものであるか否か自体も明確でなかったことが認められる (民事一審(d)、控訴審ウ)。
  • 加えて、資産査定通達等の目指す決算処理のために必要な措置と考えられていた税効果会計が導入されていなかった本件当時においては、資産査定通達等によって補充される改正後決算経理基準に従って有税による貸出金の償却・引当を実施すると、その償却・引当額につき当期利益が減少し、自己資本の低下に直結して市場の信任を失い、銀行経営が危たいにひんする可能性が多分にあった (民事一審(c)、控訴審ウ)。
  • 多くの銀行では、少なくとも関連ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関して、厳格に資産査定通達等によって補充される改正後決算経理基準によるべきものとは認識しておらず、同基準は、その解釈、適用に相当の幅が生じるものであったといわざるを得ない (民事一審(e)、控訴審ウ)。
  • このように、資産査定通達等によって補充される改正後決算経理基準は、特に関連ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関しては、新たな基準として直ちに適用するには、明確性に乏しかったと認められる上、本件当時、関連ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定に関し、従来のいわゆる税法基準の考え方による処理を排除して厳格に改正後決算経理基準に従うべきことも必ずしも明確であったとはいえず (民事一庸(d)、控訴審ウ)、過渡的な状況にあったといえ、そのような状況のもとでは、これまで「公正なる会計慣行」として行われていた税法基準の考え方によって関連ノンバンク等に対する貸出金についての資産査定を行うことをもって、これが資産査定通達等の示す方向性から逸脱するものであったとしても、直ちに違法であったということはできない。