捜査機関としては、警察官、検察官、検察事務官等があり、調査機関としては、国税査察官、証券取引等監視委員会職員、公正取引委員会職員等があります。捜査機関には逮捕・勾留といった身柄を拘束する権限や捜索差押えをする権限がありますが、調査機関には、逮捕権限はなく、捜索差押えをする権限が与えられています。
捜査機関は、被害届・告訴・告発・職務質問・他事件の捜査・報道・変死体の発見などから端緒を得て捜査を開始します。
調査機関は、税務調査、証券取引のモニター監視等のほか密告、報道などからも端緒を得て調査を開始します。
検察官は、通常、事件を受理してから捜査を開始します。警察から事件の送致を受けたり、調査機関から事件の告発を受けて捜査を始めるのが通常ですが、特捜部等においては、自ら犯罪を探知して捜査に着手したり、警察等を経由しないで直接、告訴・告発を受けて捜査を開始することもあります。
弁護士は、告訴・告発の手続きを行います。
告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
告発とは、告訴権者以外の第三者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。
弁護士は、依頼者から事情を聞き、証拠資料を集めるなどして適正な告訴状・告発状を作成し、警察官や検察官に提出します。きちんとした内容とそれに見合う証拠資料を付けた告訴状等を作成することは、専門性を要する仕事ですし、いい加減な告訴状等は受理してもらえません。
また、自分を対象に捜査・調査が開始されたようだといった情報を得て不安になったような場合には、早めに弁護士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。