一審でせっかく無罪や執行猶予付きの判決を勝ち取っても、検察官が、控訴することがありますので、控訴審での対応が必要になります。控訴審で勝っても検察官が上告すれば、最高裁での対応が必要になります。
逆に一審で有罪になったり、実刑判決を言い渡されれば、それを不服として控訴できますし、さらに上告して最高裁まで争うことが可能です。
被告人側が、控訴・上告した場合には、控訴趣意書・上告趣意書を作成・提出しなければなりません。検察官が上訴した場合には、被告人側は、答弁書を作成・提出しなければなりません。これらの対応には高度の専門知識が必要ですので弁護士の助けが是非とも必要です。