よくある質問
任意同行には、行政警察活動としての任意同行(警察官職務執行法2条2項)と司法警察活動としての任意同行(刑事訴訟法197条1項本文)の2つがあります。行政警察活動としての任意同行は、職務質問に際に、本人に対して不利であり、または交通の妨害になると認められる場合に付近の警察署等に任意で同行することが認められるものです。一方、司法警察活動としての任意同行は,犯罪の捜査をするについて必要があるときに、逮捕・勾留されていない被疑者の出頭を求め取り調べるために、警察官等が警察署等に任意で同行することをいいます。捜査機関が特定の犯罪を捜査する過程で、何らかの事情を知っているものと判断し、取り調べる必要性が生じていることから同行を求められるものといえます。