よくある質問
一定の軽微事案については被疑者が正当な理由なく捜査官の出頭の求めに応じない場合等に限り逮捕できる旨が定められており(刑事訴訟法199条1項ただし書)、軽微事案については逮捕が制限されています。軽微事案以外の一般の罪については、正当な理由なく出頭しなくても直ちに逮捕が可能となるものではありません。嫌疑の相当性として逮捕する理由があること、罪証隠滅や逃亡のおそれがあり逮捕の必要性があること、という逮捕の要件が認められる場合に限られます。もっとも、度重なる任意出頭要請に応じない場合には逃亡または罪証隠滅のおそれがあると判断される可能性があります。そのような事態にならないために、捜査に協力して出頭に応じるか、または弁護士を通じて出頭の必要性がないことを捜査機関に伝達することが必要と考えられます。