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よくある質問

勾留を阻止することはできますか

勾留が認められる要件は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、住居不定・罪証隠滅・逃亡しまたは逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合でかつ、起訴の可能性・捜査の進展の程度・被疑者の個人的事情などから勾留の必要性がある場合に認められます。勾留請求前であれば検察官に、勾留請求後であれば裁判官に対して意見書の提出や面談をすることにより勾留の理由・必要性がないことを説得することとなります。犯罪白書によると、平成24年の勾留請求件数が113,617件に対して、却下されたのが1,570件あり、勾留請求却下率は約1.4%となります。これらのことから、罪障隠滅や逃亡するおそれがないこと、勾留されると以後10日間という長期間拘束されることとなり会社を解雇されることとなる等勾留されると極めて不都合であるという個人的事情を説明すること等により勾留を阻止することが可能であると考えられます。