よくある質問
捜索差押え対象物は令状記載の物に限られ、捜索差押許可状には「差し押さえるべき物」の記載がなされています。また、記載については具体的に特定する必要がありますが、「その他本件に関係ありと思料される一切の資料及び物件」といった概括的な記載も認められるとされています。もっとも、令状記載の物件であっても被疑事実との関連性があるものに限られると考えられています。したがって、たとえば、令状に「通帳」と記載されていたとしても、すべての通帳を差押えすることが認められるわけではなく、被疑事実と関連性のある通帳のみ差押えすることが認められます。