よくある質問
捜索差押許可状には「捜索すべき場所」の記載が必要であり、具体的に特定する必要があります(刑事訴訟法219条1項)。そのために市区町村名番地部屋番号で特定します。したがって、令状記載の場所の範囲内で捜索されなければならず、それ以外の捜索は原則として認められません。