よくある質問
簡易公判手続とは、一定の軽微な事件について被告人が冒頭手続に際し、有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聞き、簡易な手続で行う決定をし、審判する制度です。簡易公判手続により、伝聞証拠であっても証拠として認められることとなり、また、証拠調べ手続に関する規定が適用されず、公判期日において適当と認められる方法で行われるという簡易な手続きで行われます。平成22年の地方裁判所と簡易裁判所の第一審の人員は72,716名であったのに対して簡易公判手続の決定がなされた人員は714名であり、その割合は約0.98%にとどまり、あまり利用されていないのが現状といえます。