よくある質問
逮捕されると警察で48時間の留置が認められます。この48時間内に犯罪の嫌疑、罪証隠滅、逃亡のおそれ等留置の必要が認められない場合は被疑者を釈放すべきこととなります。さらにその後は、検察で24時間の留置が認められます。この間にさらに長期の身柄拘束手段である勾留を請求するか、釈放するかまたは、起訴するかを決定することとなります。逮捕に伴う身柄拘束時間は合計で72時間以内です。