家庭裁判所における非行少年の事件を少年事件、家庭裁判所が少年事件を扱う手続を少年審判手続といいます。
家庭裁判所は、非行があるとされる少年について非行事実の有無を確定し、非行のある少年に対しては、その性格・環境の問題点に応じて、保護処分もしくは種々の教育的働きかけ(保護的措置)または刑事処分のいずれかを選択します。
家庭裁判所は、保護処分の決定を行いますが、刑事処分については刑を科すことはせず、刑事処分が必要と認めた事件を検察官に送り返し、検察官がこれを成人同様、刑事裁判所に起訴し、そこで刑事訴訟法により刑が科せられます。
少年審判の対象となる非行のある少年とは、20歳未満の者で、罪を犯した少年(犯罪少年)、刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為の時14歳未満であるのため、刑法上罪を犯したことにならない少年(触法少年)、あるいは将来罪を犯すおそれのある少年(虞犯(ぐはん)少年)の3種類です。
少年法は、できるだけ処罰でなく教育的手段によって少年の非行性を矯正し更生を図ることを目的としています。そのため、成人の刑事事件とは以下のような違いがあります。
少年は成人と同様に被疑者の立場にありますので、弁護士は私選または国選弁護人として活動します。
少年法上の「付添人」として活動します。付添人は、少年の非行性を矯正し更生を図るという少年法の目的が適正に実現されるための裁判所に対する協力者ですが、弁護人的な性格も有しています。被疑者段階の弁護人が、そのまま付添人になるわけではなく、選任手続が必要です。弁護士は、私選または国選付添人として活動します。