弁護人は被疑者・被告人の利益を守ることを任務としています。
弁護人は、裁判所、検察、警察のいずれにも属さず独立して職務を行う者です。
法律知識に乏しい被疑者・被告人が、自らの利益を守るには限界があります。そこで、憲法34条は、何人も弁護人選任権を与えられなければ身体を拘束されないことを保障し、憲法37条3項は被告人の弁護人選任権を保障しています。
弁護人には、私選弁護人と国選弁護人があります。
私選弁護人は、弁護人選任権者と弁護人との委任契約により選任されます。
弁護人選任権者は、被疑者・被告人、被疑者・被告人の法定代理人、補佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹です(刑事訴訟法30条)。
なお、起訴される前であれば、日本弁護士連合会委託法律援助を利用することができる場合があります。これは、被疑者に資力がなく、かつ弁護に必要性がある場合に、起訴される前の弁護料に限り援助を受けられる制度です。ただし、申込みをすれば必ず受けられるものではなく、被疑者の経済事情によっては償還を求められることもあります。
国選弁護人は、起訴される前でも一定の重い罪の場合(刑事訴訟法37条の2)と、起訴された後、経済事情により弁護人を選任することができない場合には、被告人の請求により(刑事訴訟法36条)、または裁判所が職権で選任する弁護人です(刑事訴訟法37条、37条の4)。
被疑者段階(起訴される前)における弁護人の活動は、(被疑者が身柄拘束されている場合には)早期の身柄解放及び不起訴に向けた活動です。
早急に被疑者と面会(接見)し、事件についての言い分を聞き、今後の手続を説明します。特に、弁護人以外の人との面会が禁止されている場合、被疑者の家族も面会できないため、弁護人による被疑者との面会は重要な活動の一つです。
弁護人は、犯罪事実や逮捕時の状況について被疑者からの説明を理解し、取り調べにおいて事実関係と異なる自白をしてしまった場合には法廷でその自白を覆すことは極めて困難であることなど、取り調べに応じる際の注意点をアドバイスし、今後の手続の流れや裁判の行方などの見通しについて説明します。また、弁護人は、被疑者がどのような取り調べを受けているのか確認し、万が一、違法な捜査が行われた場合には、これに対し法的手段を取ります。
逮捕に続く勾留を免れるため、裁判官、検察官、警察官と面談・交渉します。
勾留決定が出た場合、これに対する不服申し立て(準抗告)をします。勾留の取り消しを求め、勾留期間の延長を防ぐ活動をします。 被疑者が身柄拘束されている期間中、面会することにより、身柄拘束による心身の負担を和らげるよう励まし、家族や近親者、職場等との連絡を行います。
被疑者ノート(取り調べに関する日誌)を差入れ、取り調べ状況に違法性がないか確認します。被疑者にとって有利な証拠を収集し、被害者に対してその被害を弁償したり、示談交渉を行います。示談についての解説は示談をご覧下さい。